前回は「バナー広告等とリンクする病院等のホームページ」の範囲についての確認をしてきました。 さて、実はもう一つ以前から気になっていた点がありましたので、今回の改正の質問と併せ、厚労省および大阪府に確認致しました。 今回の焦点は「医療機関がお金を支払うことにより、特定の医院をピックアップして紹介するような有料の医療ポータルサイトは、広告にあたるのか?」ということです。 などなど。 さらに、厚生労働省の担当者によりますと、今回の改正は決して以前からのガイドラインから厳しくなったわけではなく、もともと禁じていたものを明確化しただけであるとのことでした。つまり以前から医療ポータルサイトは広告として取り扱っていたとのことです。 今回の改正は、広告を行っている医療機関関係者にとって、見過ごすことのできない大きな変更です。 広告ガイドラインを守らず広告を続ける医療機関には、自治体を通じて行政指導が行われます。それでも改善がなされない場合は、 広告をまだ始めていらっしゃらない医療機関も本改正を機に、自院のホームページを見直すことをお勧め致します。厚労省の方も、患者さん目線で考えて、医療機関として公正な情報を掲載することに努めて欲しいと仰っていました。前回の記事
2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(3)~厚労省・自治体への質疑応答~医療ポータルサイトは広告にあたるのか
弊社は仕事柄、医療ポータルサイトを運営する企業の方とお話する機会が多いのですが、医療広告ガイドラインに対する考え方は各企業で異なっています。
そこで、有料の医療ポータルサイトはどこまでが広告として取り扱われるのかを厚労省・自治体に確認したところ、次のような回答を頂きました。これからの広報活動のあり方
広告中止命令・是正命令 あるいは命令違反に対する間接罰(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されます。
私達は正しい枠組みの範囲内で、より医院の特徴を伝えられる表現方法を考えていかなければなりません。