2012年9月28日に厚生労働省から「医療機関ホームページガイドライン」が公表されてから丸一年。
時期を同じくして今年は「医療広告ガイドライン」が改正になりました。
今回の改正は、医療機関の理事長である院長先生や医療機関の広告代理を行っている企業にとって、大事件!といっても過言ではない程、影響力の大きい改正です。
マスコミやニュースでは軽く流された感がありますが、関係者はしっかり改正内容を把握し、すぐにしかるべき対応を行って下さい。
平成25年9月27日付で厚生労働省から自治体に向けて通知されました医政発0927第4号『「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等
及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の改正について』について、改正内容の簡単な解説および厚生労働省・大阪府に電話確認した内容をご紹介致します。
まずは、医療広告ガイドラインの改正についてです。上記通知の内容は、以下のようなものでした。
以前の「医療広告ガイドライン」(平成19年3月30日医政発第0330014号医政局長通知)においては、バナー広告等とリンクしている病院等のホームページの取扱いが明確でなかった。
このため、バナー広告等とリンクする病院等のホームページについては広告として取り扱うことを明確化した。
ここで、バナー広告等とは下記の広告方法を指します。
つまり、今までは上記の「バナー広告等」に該当にする表示のみが広告として扱われていましたが、今後はその広告からリンクされている「病院等のホームページ」も芋づる式に広告として扱われる、という改正です。
では、この改正で何が変わるのか?
最も影響があるのは、GoogleアドワーズやYahoo!プロモーション広告に代表されるキーワード広告への対応でしょう。
これまでは、広告枠に表示される「広告テキスト」にのみ配慮すれば良かったのが、これからはそのリンク先のランディングページ(公式ホームページ)も医療広告ガイドラインに準拠しているか確かめなければならなくなりました。
つまり、医療広告ガイドラインを遵守した作りになっていないホームページでは、今後キーワード広告を行うことができなくなったということです。
次回は「医療広告ガイドラインの改正にあたり注意すべきポイント」をご紹介しようと思います。