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2013年12月18日

2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(3)~厚労省・自治体への質疑応答~

前回の記事

前回は2013年9月27日に改正された医療広告ガイドラインの改正にあたり注意すべきポイントについてお話しました。
2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(2)~改正にあたり注意すべきポイント~

これまでは医療広告に詳しい方であれば、ご存知の内容であったかと思います。
しかし、今回は私が厚労省と大阪府に直接電話確認した生の情報を大公開します。

規制の範囲

今回の改正で「バナー広告等とリンクする病院等のホームページ」とは具体的にどこまでの範囲を指すのか?と疑問を感じた方はおりませんでしょうか。

  • 「リンクする病院等のホームページ」とは広告に貼ったURLから直接飛んだページのみなのか?
  • そのページからリンクされているサイトも含むのか?
  • そのページにいくつかの病院のリンクが貼られていた場合どうなるのか?

そこで、厚労省の医政局に電話確認したところ、このような回答を頂きました。

これまでの広告の考え方と同じく、患者さんが自らの意思でなくとも辿り着いてしまう場合を広告と定義している。このため、今回の改正についてもリンクされたページだけでなく、そのページからの辿り着く全てのページを広告として扱う。場合によって(関係のない他院の場合等)判断は異なるが、基本リンクされているところは全て広告と考えて差し支えない。

「広告にリンクされたホームページ」の範囲についての厚労省の回答
厚生労働省の回答を元に作成した広告扱いとなる範囲

しかし、厚労省としては「これはあくまで改正を行う際の原則的な考え方であり、最終的な判断は自治体が行うものであるため、掲載前に再度自治体に確認して頂きたい」とのことです。

そこで、大阪府の薬務課 医薬品流通グループにも電話確認してみました。

第一声「なんでここに掛けて来たの?」と仰られ面食らいましたが、これまでの経緯を説明しご意見を伺ったところ、回答を頂くことができました。

基本的には厚労省の方針に従うので、特に自治体ごとに新たな判断をするということはない。今回の改正に関しても、厚労省の言うとおりページからリンクで辿れるページ全てという判断で問題ない。

「広告にリンクされたホームページ」の範囲について、大阪府薬務課医薬品流通グループの回答

以上から、「広告にリンクされたホームページ」の範囲の定義は、広告にリンクされたページから辿りつける全てのページとすることがわかりました。

次回は、もう一つ以前から気になっていた「医療ポータルサイトは広告なのか」についての質疑応答をご紹介しようと思います。

  1. 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(1)~改正内容の解説~
  2. 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(2)~改正にあたり注意すべきポイント~
  3. 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(3)~厚労省・自治体への質疑応答~
  4. 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(4)~医療ポータルサイトは広告?~
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