前回は2013年9月27日に改正された医療広告ガイドラインの改正にあたり注意すべきポイントについてお話しました。 これまでは医療広告に詳しい方であれば、ご存知の内容であったかと思います。 今回の改正で「バナー広告等とリンクする病院等のホームページ」とは具体的にどこまでの範囲を指すのか?と疑問を感じた方はおりませんでしょうか。 そこで、厚労省の医政局に電話確認したところ、このような回答を頂きました。 しかし、厚労省としては「これはあくまで改正を行う際の原則的な考え方であり、最終的な判断は自治体が行うものであるため、掲載前に再度自治体に確認して頂きたい」とのことです。 そこで、大阪府の薬務課 医薬品流通グループにも電話確認してみました。
第一声「なんでここに掛けて来たの?」と仰られ面食らいましたが、これまでの経緯を説明しご意見を伺ったところ、回答を頂くことができました。 以上から、「広告にリンクされたホームページ」の範囲の定義は、広告にリンクされたページから辿りつける全てのページとすることがわかりました。 次回は、もう一つ以前から気になっていた「医療ポータルサイトは広告なのか」についての質疑応答をご紹介しようと思います。前回の記事
2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(2)~改正にあたり注意すべきポイント~
しかし、今回は私が厚労省と大阪府に直接電話確認した生の情報を大公開します。規制の範囲