2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(2)~改正にあたり注意すべきポイント~
前回の記事
前回は2013年9月27日に改正された医療広告ガイドラインの改正内容についてお話しました。
2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(1)~改正内容の解説~
先日の改正を受け、Yahoo!プロモーション広告に動きがあったのでご紹介します。
Yahoo!プロモーション広告での広告掲載ガイドライン
Yahoo!プロモーション広告では、改正に対応すべく広告掲載が可能な医療機関サイトの条件に下記の項目が追加されました。
(5)医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守していること
上記の変更は、2014年1月6日から適応されるとのことです。(すでに承認済みの掲載内容については2014年2月3日以降に適用)
さてそれでは、医療広告ガイドラインに準拠したサイトにするためには、どんな点に注意しなければならないのでしょうか。
ちなみに上記のYahoo!プロモーション広告で紹介されている禁止される表現例は下記のとおりです。
- 禁止される表現例
- 手術前後の写真等による治療効果(広告できない事項の暗示的表現)
- 著名人が当該医療機関の患者であること(優良誤認とされる広告)
- 他の医療機関と比較して優良であること(比較広告)
- 患者の体験談を紹介すること(客観的事実であると証明できない広告)
- 費用を強調すること(品位を損ねる内容の広告)
ただし、これらの項目は全て2012年に通知された「医療機関ホームページガイドライン」にも記載されていることですので、2012年の通知に基づき対応した医療機関様にとっては、問題ない内容であるかと思います。
ですので、ここでは医療広告ガイドラインのみに禁じられている表現のうち、Webサイトでついつい使用してしまいがちな項目について、いくつかご紹介したいと思います。
3aidが忠告する「注意すべき、広告禁止表現」の例
- 新聞や雑誌に取り上げられた旨を紹介すること
- 満足度調査の結果(客観的事実であるかどうかに関係なく不可)
- 平成20年から広告不可能となった診療科名
「神経科」「呼吸器科」「性病科」等 - 医師略歴に研修医時代の経歴を記載すること
- 学会の会員である旨(役員である旨は、当学会のサイト等で公表されている場合のみ可)
- 「遺伝子検査」「アンチエイジング」「メタボドック」
- 価格の記載されていない自由診療
もちろん上記以外にも医療広告ガイドラインのみで禁じられている表現はありますので、実際広告を掲載する際には、医療広告ガイドラインの理解に努めてくださいますようお願い致します。
次回は、改正された医療広告ガイドラインがどの範囲まで及ぶのか明確化するために、弊社が独自で行った「厚労省・自治体への質疑応答」をご紹介しようと思います。
- 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(1)~改正内容の解説~
- 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(2)~改正にあたり注意すべきポイント~
- 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(3)~厚労省・自治体への質疑応答~
- 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(4)~医療ポータルサイトは広告?~