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2013年12月28日

2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(4)~医療ポータルサイトは広告?~

前回の記事

前回は「バナー広告等とリンクする病院等のホームページ」の範囲についての確認をしてきました。
2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(3)~厚労省・自治体への質疑応答~

さて、実はもう一つ以前から気になっていた点がありましたので、今回の改正の質問と併せ、厚労省および大阪府に確認致しました。

医療ポータルサイトは広告にあたるのか

今回の焦点は「医療機関がお金を支払うことにより、特定の医院をピックアップして紹介するような有料の医療ポータルサイトは、広告にあたるのか?」ということです。
弊社は仕事柄、医療ポータルサイトを運営する企業の方とお話する機会が多いのですが、医療広告ガイドラインに対する考え方は各企業で異なっています。

  • 「医療ポータルサイトは病院のホームページでないので、広告に該当しない」
  • 「サイト内のバナー広告に関しては広告規制に従っているが、それ以外は広告でない」

などなど。
そこで、有料の医療ポータルサイトはどこまでが広告として取り扱われるのかを厚労省・自治体に確認したところ、次のような回答を頂きました。

成果報酬等の支払い方にかかわらず、医療機関がお金を支払い自院以外のサイトで紹介させる場合、原則全て広告として扱われる。
もちろん医療ポータルサイトも該当する。さらに今回の改正により、トップページだけでなく、リンクで辿れるページは全て広告として
取り扱うことを明確化した。医院の公式ホームページのリンクがあれば、公式ホームページも広告として扱われる。

有料の医療ポータルサイトの扱いについての厚生労働省の回答

さらに、厚生労働省の担当者によりますと、今回の改正は決して以前からのガイドラインから厳しくなったわけではなく、もともと禁じていたものを明確化しただけであるとのことでした。つまり以前から医療ポータルサイトは広告として取り扱っていたとのことです。

これからの広報活動のあり方

今回の改正は、広告を行っている医療機関関係者にとって、見過ごすことのできない大きな変更です。

広告ガイドラインを守らず広告を続ける医療機関には、自治体を通じて行政指導が行われます。それでも改善がなされない場合は、
広告中止命令・是正命令 あるいは命令違反に対する間接罰(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されます。

広告をまだ始めていらっしゃらない医療機関も本改正を機に、自院のホームページを見直すことをお勧め致します。厚労省の方も、患者さん目線で考えて、医療機関として公正な情報を掲載することに努めて欲しいと仰っていました。
私達は正しい枠組みの範囲内で、より医院の特徴を伝えられる表現方法を考えていかなければなりません。

  1. 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(1)~改正内容の解説~
  2. 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(2)~改正にあたり注意すべきポイント~
  3. 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(3)~厚労省・自治体への質疑応答~
  4. 2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(4)~医療ポータルサイトは広告?~
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