先日公表になった医療広告ガイドラインの改定案に対して、現在パブリックコメントの募集が始まっております。
パブリックコメントとは、
「国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続が、パブリックコメント制度(意見公募手続)です。」
<引用>電子政府の総合窓口(e-Gov)におけるパブリックコメントの説明
このパブリックコメント、「第7回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」において12月~1月中に行うとアナウンスされていました。しかし一向に厚労省の公式サイトでお知らせされないため、どうなってるのだろうと思い、調べてみたらなんと既に始まっていました。
厚労省公式サイトにおける医療広告規制のページ「医療法における病院等の広告規制について」では、
トピックス等でも全く触れられておらず、他の医療関係のページにも案内されていません。
ホーム > 報道・広報 > 国民参加の場 > パブリックコメント(意見公募)にて、
飛んだリンク先の電子政府の総合窓口(e-Gov)という別サイトにて、「医療広告規制ガイドライン」と検索して、
やっとたどり着けます。
それがこちらのページ
12月13日から募集が始まり、パブリックコメントは一般的に1か月の期間を設けておりますので、
締切日は2018年1月11日。
1月11日?
まさかの年末を挟んでの1か月間です。
何度も言いますが、厚労省の公式サイトでは全く告知されていません。
パブリックコメントとは、「あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続」
とはよく言えたものです。
先日も医療法改定の通知をサイトに更新せず、苦情の電話をしたばかりなのに、またこっそりとパブコメを行っているところに、憤りを感じます。
皆様、しっかり応募しましょう!国民の声を反映させようではありませんか!
とは言え、読むだけでも大変なガイドラインに対して、現在のものと比較しながら、こういった場合はどうなるのか?という疑問は、なかなかハードルが高いですね。しかもこの師走の期間に!
というわけで、皆様を代表しまして、先程1500字にも及ぶ長文のパブリックコメントを投稿致しました。
全文は掲載しませんが、どんな内容を質問したか、ご紹介いたします。
今回のガイドラインにて、一番の肝となっているのは、やはりビフォーアフターの解禁です。
そのビフォーアフターについて、
・(学会等の写真を掲載することを念頭において)自院で自ら撮影した写真以外を掲載することも可能であるか?
・動画は対象になるのか?
等をご質問させていただきました。
さらに、個人の口コミによる体験談に関して、広告可能事項の限定解除の対象範囲について、SNSやポータルサイト等、これまでの検討会の議論には挙がっていたものの、ガイドラインには反映されなかった事項がどうなったのか?ということについて、ご質問いたしました。
どこまで回答頂けるかはわかりませんが、パブリックコメントの回答は原則全て公表されるはずですので、結果は追ってご報告致します。
またガイドラインのパブリックコメントと同時に、医療法施行規則等の一部を改正する省令に関するパブリックコメントも募集されています。両方に投稿する必要はないと考え、自重いたしましたが、省令の募集概要にて、省令の公布時期が2018年3月1日を予定していることがわかりました。6月1日の施行日に向けて、少しずつ外堀が埋まってきていますね。
今回は、法だけ変えて終わりという対応はしないのではないかと考えています。
どうせ取り締まらないでしょう?とお考えの先生方は、考えを改めた方がいいかもしれません。
サイトのリニューアルを考えると6月1日までまだまだ時間があるとは言えませんよ。