医療広告とは医療広告とはMedical Advertising
我が国における、医療に関する広告は、患者さんの利用者保護の観点から医療法やその他の規定で制限されています。医療法(昭和23年法律第205号)における広告規制については、平成20年4月1日医政発第0401040号改正にて公布された「医業もしくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」によって定められており、ここでは広告を行う上で最低限知っておくべきと思われる基本的な事項についてご紹介致します。
基本的な考え方基本的な考え方Concept
- 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
- 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
上記で記されているように、従来、広告に対する基本的な方針は限定的に認められた事項以外は広告することを禁止する「ポジティブリスト」方式でした。平成18年に医療法が改正され、客観性・正確性が確保される事項については、広告事項としてできる限り幅広く認められることとなりましたが、上記の基本的な考え方を念頭においた上で広告の運用を行わなければなりません。
広告の定義広告の定義Definition
次の3つの要件を全て満たす場合に、広告に該当するものと判断されます。
誘因性 | 利益を求めて、患者の受診等を誘引する意図があること。 |
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特定性 | 医療を提供する者の氏名や医院の名称が特定可能であること。 |
認知性 | 一般人に認知できる状態にあること。 |
広告の媒体と規制対象者広告の媒体と規制対象者Media & Target
媒体
広告の規制対象となる媒体の具体例
- チラシ、パンフレットその他これらに類似するもの(ダイレクトメール、ファクシミリ等も含む)
- ポスター、看板(プラカード、建物、電車、自動車等への記載を含む)、ネオンサイン、アドバルーン、その他これに類似するもの
- 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む)、映写、電光
- 情報処理のための機器(Eメール、インターネット上のバナー広告、キーワード広告等)
- 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオまたは口頭で行われる演述
広告とは見なされないものの具体例
- 誘因性を有しないもの
- 学術論文、学術発表等
- 新聞や雑誌等での記事(医院が費用を負担して掲載依頼するタイアップ記事は除く)
- 体験談、手記
- 医療機関の職員募集に関する広告
- 認知性を有しないもの
- 院内掲示、院内で配布するパンフレット等
- 患者等からの申し出に応じて送付するパンフレットやEメール
- 情報提供、広報としての扱われるもの
- インターネット上のホームページ(バナー広告、キーワード広告除く)
ただし、バナー広告等とリンクする病院等のホームページについては広告として取り扱われる。
2013.9.27 医療広告ガイドライン改正(1)~改正内容の解説~
規制対象者
医師や歯科医師、医療機関だけでなく、マスコミ、広告代理店、患者、一般人等何人も広告規制の対象となります。
つまり、広告規制に反した場合、弊社にも同様に責任が生じるということです。
禁止されている広告禁止されている広告Ban
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- 広告が可能とされていない事項の広告
- 医療法・医療広告告示により広告可能とされた事項を除いては、広告できません。
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- 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
- 例)「絶対安全な手術」は、医学的にありえないので、虚偽広告となります。なお、虚偽広告は患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受ける恐れがあることから、医療法6条の5第3項により、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)をもって禁じられています。
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- 他の医院と比較して優良である旨の広告(比較広告)
- 「日本一」「No,1」「最高」等の表現は、客観的な事実であっても使用できません。
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- 誇張した広告(誇大広告)
- 必ずしも虚偽ではなくとも、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告は使用できません。
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- 客観的事実であることを証明することができない内容の広告
- 患者や医療従事者の主観によるものや客観的な根拠のない広告は禁止されています。
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- 公序良俗に反する内容の広告
- わいせつもしくは残虐な写真・映像または差別を助長する表現等の広告は禁止です。
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- その他の広告
- 品位を損ねる内容の広告
- 他法令または他法令に関する広告ガイドラインに反する内容の広告
- 未承認医薬品、医療用医薬品に関する広告等は、医療に関する広告としても不可(薬事法に抵触するため)
- 治験に関する広告は可。ただし、治験の対象となる疾患名を除いた具体的な治療効果に関することおよび国内外での販売名(商品名)の記載は不可。