新医療広告ガイドラインの正式名称も決まり、ついに確定
GW明けの5/8付で、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について」(医政発0508第1号)として、6月1日に予定通り、省令と告示が改正されることが通知されました。
先週もしっかりチェックしていたのですが、厚労省公式サイトのトピックスに表示されていないので見逃していました。
5/10付で某学会からもお達しが出ていたようですので、少なくとも5/10には更新されていたようです。
ご報告が遅れて申し訳ございません。
同時に医療広告ガイドラインも2/28の第60回社会保障審議会医療部会で提示された「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)(仮称)」というガイドライン案から名前を変え、正式名称を「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) 」として発表されました。
案や仮称といった表記も消えているので、これで確定で間違いないでしょう。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf
前述した社会保障審議会医療部会で提示されたガイドライン案で既に更新されていた通り、1/24発表のガイドライン案からの変更点で最も大きいものは、
患者さんの体験談の禁止条項に、体験談は「治療等の内容又は効果に関して」のみ禁止する旨が追記されたということでしょう。
他にも細かい点ですが社会保障審議会医療部会で提示されたガイドライン案から変更されている箇所もありましたので、今後は今回確定したガイドラインを参照するようにしてください。
また本ガイドラインの末尾には、医療広告規制違反を指摘された場合に、医療機関から都道府県知事に充てる報告書のフォーマットも掲載されています。
一度目を通しておいた方がよいでしょう。